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【3分で解説】失敗しない会社を創るために重要な持株比率について情報共有します。

更新日:2022年8月1日

起業を考えていたり、決算後に株主総会ってなにしているの?って方が多い

と思います!私もその一人でした。今日はそんな方に向けて3分で解る持株

比率の意味や重要な区切りの数字について整理してみました。


起業して資本政策や経営の意思決定スピードを高めたりするために持株比率

を経営者になる方は理解しておく必要があります。

私が今後事業を推進するために持株比率について重要だと思っていることを

調べた内容を簡単に情報共有しようと思います。


1.発行株式の持株比率50%超え

 株主総会の普通議決(会社法309条1項)を自由に決めることができます。

 

 決められるもの

  1.取締役や監査役の選任


2.発行株式の持株比率33.3%超え

 株主総会の特別議決(会社法309条2項)

 (1)定款の変更

  例)定款に記載されている「社名(商号)」、本社の場所など

 (2)募集株式の事項の決定

 (3)会社法第5編の規定により総会決議を要する場合

  例)組織変更、合併・会社分割、株式交換、株式移転

 (4)事業の譲渡や譲受け等

 (5)資本金の学の減少

 

 上記を特別決議といいますが出席した株主の3分の2以上の賛成が必要

 つまり上記を決める株主総会で持株比率が3分の1以上もっている株主は

 拒否権を発動し決定させないようにできる。


上記を考えるとテレビのドラマなどで企業が乗っ取りを受けるマズイ!!

みたいなシーンありますよね。株の何%取得されたからまずい。。。とか

それは上記のような会社法の決まりがあるからなんですね。

特に取締役などの選任などは会社の経営から離れさせられてしまうなどと

インパクトが大きいですね。

資本政策などを実施するときには気にしたい数字です。


その他持株比率について意味のある区切りなどについてもサラッと共有しますので

興味がある方は、覚えておくといいかもしれません。


■上場企業に影響する持株比率の重要な区切り

当社には現状関係ありませんが上場している企業にいて影響してくる持株

比率の区切りについても整理します。


1.発行株式の持株比率40%超え

 (1)連結決算について

  連結決算をしないといけない比率は基本50%ですが、40%以上でも

  役員を送り込んでいたり、経営の方針を決定する契約があったりする

  一定の条件がある場合には連結する必要がでてきます。


2.発行株式の持株比率20%超え

 (1)持分法適用

  20%以上の持株比率がある場合には持分法が適用されます。


3.発行株式の持株比率15%超え

 (1)持分法適用

  役員を送り込んでいたり、経営の方針を決定する契約があったりする

  一定の条件がある場合には15%以上で連結する必要がでてきます。

  

気になる方は調べてみるといいと思います。


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