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インボイス制度で最低限覚えないといけないこと

インボイス制度について最低限知らないといけない重要情報とポイントや中小企業への影響を社員への情報共有を目的にまとめておきます。


■覚えておかないといけないことまとめ

1.制度開始 2023年(令和5年)10月~

2.制度開始までに利用開始するためには、2023年3月31日までに登録申請を行う必要がある。

3.大企業と取引している中小企業は対応しないと取引に影響が出る可能性もありそうと想定

4.中小企業への経過措置は6年ある

  (1)2023年10月~2026年9月末まで:仕入れ控除80%適用可能

  (2)2026年10月~2026年9月末まで:仕入れ控除50%適用可能


■インボイス制度って簡単に言うとなんなの?

売上にで預かった消費税から仕入れの時に購入した消費税を相殺できる制度

対象は非免税業者が対象


消費税相殺イメージは下図



逆に言うと仕入れ業者が適格請求書を出せないと売上に対する消費税10%を全て

税金を納付する必要がでてくるってことですね。


■適格請求書を出すためには

インボイス登録番号を取得し請求書に記載する必要があります。

適格請求書を提出するためにはインボイス登録番号が必要になるって仕組みです。


インボイス登録番号を取得するためには、納税地を所轄する税務署長に対して

登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になればいいです。



納税事業者(課税売上1000万円以上)の法人で個人向けでないような事業を実施している

事業者は必須で登録しておかないと取引に影響しそうですね。


まだ開始まで1年以上あるし、申請まで7ヶ月あるので対応しておくといい気がします。

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